2017-04-04 第193回国会 衆議院 本会議 第16号
また、原子力賠償紛争審査会中間指針には、避難区域の営業損害について、事故前と同等の営業活動を営むことが可能になる日まで賠償を続けることが合理的だとあります。この趣旨を生かして、営業損害の賠償も行うべきと考えますが、お答えください。 本法案の最大の中心は、帰還困難区域の中に特定復興再生拠点区域を定め、五年後をめどに帰還できるようにするというものです。
また、原子力賠償紛争審査会中間指針には、避難区域の営業損害について、事故前と同等の営業活動を営むことが可能になる日まで賠償を続けることが合理的だとあります。この趣旨を生かして、営業損害の賠償も行うべきと考えますが、お答えください。 本法案の最大の中心は、帰還困難区域の中に特定復興再生拠点区域を定め、五年後をめどに帰還できるようにするというものです。
昨年末に解除された南相馬市の特定避難勧奨地点の住民の方々への損害賠償については、原子力賠償紛争審査会が定めた中間指針に基づき、解除された後も三か月の間賠償が続くこととなっています。 また、除染については、引き続き財政的、技術的支援を行い、政府として責任を果たしてまいります。 原発再稼働についてお尋ねがありました。
原子力賠償紛争審査会は昨年の十二月に中間指針の第四次追補を策定いたしまして、それ以来、今年は賠償審査会自身は開催してはございません。
文部科学省では、原子力賠償紛争審査会において、今後の原子力事故の被害者と東京電力との損害賠償にかかわる和解仲介を実施しているところであります。 現在、和解仲介の申立てが多数に上っている等の事情があることから、被害者が和解仲介の途中で時効期間が経過すること等懸念してその利用をちゅうちょする可能性がある。
不動産については、政府の原子力賠償紛争審査会における指針を踏まえて、東京電力が示した賠償の考え方に沿って損害が賠償されることになっております。具体的には、事故時点から六年で全損、あるいは避難指示の解除までの期間に応じた割合分を賠償することとしておりまして、この賠償に加えて、さらに国が買い上げ、借り上げを行うか、これについては慎重に検討していく必要があると思います。
事故により避難を余儀なくされた方々の土地や建物については、東京電力がその価値の喪失または減少に応じ賠償しますが、その際、被害者の方々の中には、帰還して生活再建を希望する方、あるいは移住を選択する方など、さまざまな立場の方が存在することを踏まえ、それぞれの選択に資するよう、賠償金の一括前払いも行うよう、政府の原子力賠償紛争審査会において方針を示しています。
それを、東電と、自主避難している方というのは個人に近い状態ですから、非常に弱い立場にある方たちなんですけれども、そこに任せていて原子力賠償紛争審査会の役割が果たされているかというと、私はそうではないと思うんですが、その点についてはどのようにお考えでしょうか。
そもそも、原子力賠償紛争審査会を現地で開催し、さまざまな、現地の市町村長の要求を聞いてもらいたい、住民の声を指針に追加してもらいたいという声があります。 紛争審査会の現地開催を要求いたしますが、お伺いいたします。
今の御質問でございますけれども、私ども、八月五日に原子力賠償紛争審査会におきまして中間指針をかなり広範な形でお示しいただきましたので、それに基づいて、今まさに本賠償を始めさせていただいているところでございます。
○阿部委員 原子力賠償紛争審査会の指針では、阪神・淡路と比べなさいと言っているのではなくて、この本件事故によって同じように例えば被害が生じたところで、比較的被害が少ない地域における損害の状況と比較しなさいと言っているんですね。阪神・淡路のように壊れて、非常に地震がひどかったのと違うからですよ。勝手にそうやって基準を変えて賠償額を下げていったら、業なんか成り立ちません。
その中で、八月五日ですか、文科省の原子力賠償紛争審査会、ここが東京電力福島第一原発事故の賠償の範囲の判定等を示す中間指針をまとめられたわけでございます。 これにつきましては、さらにいろいろな解釈も必要でございますし、しっかりまた、さらに具体化をしていかなきゃいけないわけでございますけれども、いずれにしましても、被害者の範囲、それからその数が極めて膨大であります。
続きまして、原子力賠償紛争審査会の中間指針についてお伺いをいたしたいと思います。 まず、文部科学省も来ていただいていると思いますが、この中間指針、これについて、この中間指針の基本的な考え方、はっきり言えばこれでもう最後なのか、それとも、新しい事態が出てくればまた指針を出すのか、そういう点についてまずお聞きをいたしたいと思います。
○福島みずほ君 とりわけ、子供は自分自身が居住移転の自由を行使できないので、やはり大人たちが、放射線量が高いところからは幾ら区域外であってもやっぱり応援をしていく、大人だって高いところからはやはり応援をしていく、それは将来何か病気があってそれを補償するということが本当に起きないように、是非今このことについては、原子力賠償紛争審査会で自主避難についても賠償するということを是非検討していただきたいと思います
現在、原発事故に伴う東電の損害賠償につきましては、原子力賠償紛争審査会において種々御検討されているところであり、七月末をめどに中間指針が出される方向で検討が進んでいると認識してございます。
四月の二十八日に、原子力賠償紛争審査会は損害賠償の範囲に関する第一次指針を出しました。特に、私は農林水産物被害について申し上げたいと思うんですけれども、政府の出荷制限指示ですとか自治体の出荷自粛要請の対象となった農作物は、この費用についても該当するという指針が出されました。しかし、生産者団体が行った出荷自粛は、生産者みずからが出荷自粛したものも含めて、賠償の対象となっていないということ。
○政府参考人(加藤善一君) 今後の賠償の仕方でございますけれども、被害者と原子力事業者でございます東京電力の間でその賠償が円滑に行われますように、法律に基づきまして文部科学省に原子力賠償紛争審査会という組織を設けまして、これは法律によって設けるものでございますけれども、この中で、今回の事故で生じました多様な損害の態様を踏まえまして、原子力損害の範囲の判定などの指針を策定することになろうと考えてございます